会員特典

認証マーク

所定の手続きを完了し、EC協議会会員として登録されたイーコマース事業者は、当会が用意する、以下のマークを、会員事業者が運営するサイト上に表記し、使用することが許可されます。

 
  ■EC協議会会員認証マーク
  jecc

EC協議会マーク使用規則

本規則は、EC協議会会員認証マークに関する運用及び使用方法を定め、EC協議会の名義及び同マークを広く一般消費者に周知することにより、悪質な非会員との差別化を図るためのものである。
  1. 使用資格:EC協議会入会申請後、しかるべき手続きを終え会員承認がされた事業者のみが、上記マークを使用することができる。
  2. マークの使用を許可された後に、会員事業者が運営するWEBサイト上の任意の場所に表示、公開することができる。
  3. 使用を認められた会員は、事務局より送付されたマークを、原則として、送付されたサイズを変更することなく、会員事業者が運営するWEBサイト上で使用できるものとする。
  4. 会員事業者が運営するWEBサイト以外の広告媒体において、マークを使用する場合、別途、EC協議会に届け出て、使用許諾を得るものとする。
  5. EC協議会は、マークの使用に関して別に遵守事項を定めることができる。
  6. マークによって、会員事業者が提供する個別の商品、権利及び役務や広告内容等を、EC協議会が認証し保証しているかのような表現を用いるなど、一般消費者に対して誤認、誤解を与えるおそれのある表現をしてはならない。
  7. 除名等によって、会員資格の剥奪、または、停止処分を受けた場合は、速やかにマークの使用を中止し、許可があるまで、いかなる媒体においても使用することはできない。
  8. EC協議会は、会員によるマークの使用状況について、本規則が遵守されているか、調査することができ、会員は、前項の規定による求めがあったときは、調査に協力し、必要に応じて速やかに資料を提出しなければならない。また、正当な理由もなく、これを拒んではならない。
  9. 本規則について解釈上の疑義が生じたときは、EC協議会と会員が協議の上、決定する。ただし、協議が整わないときは、会員はEC協議会の意見に従うものとする。

‹付則›

  1. マークに係る商標権等の権利は、特定非営利活動法人全国イーコマース協議会が保有している。
  2. 本規則は、平成21年4月1日より実施するものとする。